編集(管理者用) | 差分 | 新規作成 | 一覧 | RSS | FrontPage | 検索 | 更新履歴

MakisimaDiary20060830 - ハローワーク,受給資格決定日 (管理者により凍結中)

ハローワーク,受給資格決定日 (管理者により凍結中)


離職票-1, 離職票-2 や,退職理由を説明できる資料など, 一式揃えてハローワーク大宮に手続きに行った.

品川技術専門校の選考結果待ちということで, 合否によって手続きなどもいろいろ変わってくるが, ともかく,8月30日が「受給資格決定日」.

疾病を理由とした自己都合退職なのだが, 予め MakisimaDiary20060725 , MakisimaDiary20060802 でもらっていた 「就労可能証明」の書式では,正当な理由なきただの自己都合退職になってしまうという. 手続きにハローワークに来た日において就労可能なことはわかるが, 疾病で会社を退職せざるをえかったということがわからないかららしい. 同じ就労可能証明でも,別の書式があるのだそうだ. 会社には「退職日まで自宅療養,通院加療を要した」という医師の診断書を出していて, これのコピーで正当な理由があると認められ, 3ヶ月の受給制限はなくなった. さもなくば,再度,医者に行って証明してもらう必要があった. 8月30日から7日間の待機期間のあと,9月6日から基本手当てが支給される.

普通ならば,このあと,雇用保険説明会,最初の失業認定日,と続いていくのだが, それらの前に技術専門校の合否発表がある. 合格した場合は,技術専門校に沿った別の指示があるとのこと.

基本手当日額の概算を知りたいと言ったら, あれこれ資料を参照しながら計算してくれた. 私のような状況では,かなり面倒な作業になる. 月給制で,条件が云々...,と窓口の人がいろいろ考えていたので, あくまで,一例,しかも,私の勝手な解釈込みということで.

受給資格は「(8)被保険者期間算定対象期間」の 「(9) (8)の期間における賃金支払基礎日数」で, 14日以上が6ヶ月以上あるので,O.K.

「(10)賃金支払い対象期間」で,14日以上働いている月は, 「完全月」といい,日数を 30 日と数える. 普通は完全月が 6ヶ月以上あるので, 30 × 6 = 180 日になる. それらの月の月給(「(12)賃金額 (A)」)を単純に足し, 180 で割ると「賃金日額」となる. なお,一番下の行は 12 ヶ月をこえるところになるらしく,使わない.

私の場合は完全月が 6ヶ月に満たないので,180 日になるように埋める. まず,完全月の月数 × 30 日で日数を出す. 180日に足りない分は, 近い(新しい)方から,月の実際の日数(28,29,30,31) を足していく. 合計が 180 日になるようにすると,最後の月は半端な日数になるので, その割合で最後の月の月給を換算する. 私の場合は,その月の日数が 30 日,半端な日数が 29 日だったので, (その月の月給)× 29/30 という計算. それらの月給を足し,180 で割ると,賃金日額になる.

この賃金日額を手当日額に換算するのだが,早見表でみるか, 計算式に当てはめる. だいたい 5〜8割の間となっているが,世間ではしばしば 「6割」程度と表現している.

示してくれた額は,予想していたよりは大きめだったので,一安心. そもそも,受給資格があるかどうかさえ微妙だったことを思えば, 実にありがたい. もっとも,窓口の人が計算方法を間違っていなければの話. たぶん大丈夫でしょう.

支給されるときは,普通は 4 週間ごとなので,この手当日額の 28 倍. 訓練校の場合は月ごとかもしれないとのこと. 訓練校に通うと,訓練校の修了まで支給されるので, 普通の場合の受給期間より長くなる.

さて,9月1日の品川技術専門校金属造形科の選考結果やいかに?


(2006.08.31 librarian)