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*不惑にして25条
*不惑にして25条 (管理者により凍結中)
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>日本国憲法
>第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
>○2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増
進に努めなければならない。
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>明治三十五年法律第五十号(年齢計算ニ関スル法律)
>(明治三十五年十二月二日法律第五十号)
>○1 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
>○2 民法第百四十三条 ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
>○3 明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス
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>民法
>(暦による期間の計算)
>第百四十三条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
>2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
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cf.
http://www.e-gov.go.jp/
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(2008.10.17 [[librarian]])