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*痴漢冤罪回避(ツイッターで流れてきた話題)
-FrontPage --> MakisimaDiary --> 2010.10.25
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- 刑訴法第217条[軽微事件と現行犯逮捕] (住所・氏名が明かで逃走のおそれがない人を現行犯逮捕することはできません)
- 刑法220条[逮捕監禁罪] (身元を明らかにしている者の開放を拒んだり、力づくで事務室に連れて行く事はできない)
- 刑事訴訟法198条[被疑者の出頭要求・取調べ] (警官(いきなり)「おたく、名前は?痴漢やったの?」に対し、「黙秘権、弁護士について触れずにいきなり尋問を始めましたね? 刑事訴訟法198条違反です。この駅員室に居る方すべてが証人です。」)
- 当番弁護士に電話し、来てもらうよう依頼 (日弁連、各弁護士会。初回無料)
-- 日弁連 - 日弁連刑事弁護センター 当番弁護士連絡先一覧 http://www.nichibenren.or.jp/ja/committee/list/keiben/keiben_c.html#KANTOU
- 刑法第194条[特別公務員職権濫用罪] (現行犯逮捕の要件を満たさない者を、警察が逮捕したり身柄を拘束したりはできない)
- 警官が来たら、すぐに「繊維鑑定」を求める。(「そこら辺のテープでもいいから、手に付いている繊維を取って調べなさい!」)
- 警官に「当番弁護士をよびました。弁護士が来るまでお話も同行もできません。」 (黙秘権)
(下記複数リンク先より、抜粋)
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ツイッターのタイムラインを見ていると、
痴漢扱いされてボコボコにされて自殺した人の事件や、
交通トラブルの最中に窓を壊されて身の危険を感じて車を発進させたら殺人罪に問われた人、
マンションの入り口にゴミを捨てた男に殴られて自衛したら捕まった人など、
ほとんど冤罪で(むしろ被害者なのに)警察に犯罪者扱いされた人たちの話がたくさん流れてきます。
マスコミで報道された大きな事件では、
librahack事件( [[MakisimaDiary20100822]] )といい、
木村元局長&前田検事事件といい、
実は冤罪が多いのではないかと思うこのごろ。
事実上、推定無罪ではなく推定有罪です。
ツイートを眺めていると、「目撃者」や「被害者」が事実をねじ曲げていることも多く、
ねじ曲げるつもりがなくても勘違いしていることは多いものです。
身近なところでは、私は男なので、電車で痴漢扱いされないようにいつも気をつけています(疲れる)。
それでも満員電車では言いがかりをつけられる可能性はあります。
「被害者」にそのまま警察に突き出されれば現行犯「逮捕」、しかも事実上推定有罪です。
弁護士がツイートしているのを見ても、
電車の痴漢は推定有罪で逮捕され、保釈は「処分保留」(有罪を認める)、
無罪を主張すると23日間娑婆に出てこられない上に裁判になることが多いらしい。
気が滅入ってくるなぁと感じていたのですが…
はてなブックマークでこんなのが流れてきました。
>> @hatebu はてなブックマーク::Hotentry
>> H-Yamaguchi@Tumblr - もし、貴方が痴漢恐喝女に嫌疑をかけられ、駅員に引き渡されそうになったら・・・... (88 users) http://bit.ly/9cvAYR
>>> ( http://twitter.com/#!/hatebu/status/28606380853 )
どうやら、転載を繰り返されてきた内容のようです。
直接のリンク先は、
-「H-Yamaguchi@Tumblr - もし、貴方が痴漢恐喝女に嫌疑をかけられ、駅員に引き渡されそうになったら・・・...」 http://h-yamaguchi.tumblr.com/post/1385005740
その引用元は
-痴漢冤罪回避 http://www011.upp.so-net.ne.jp/straysheep/column/tikanenzai.html
これも転載されたもの。
引用元が明示されていないのですが、似たような内容で、補足的内容を含むページも見つけました。
-「痴漢冤罪対策マニュアル 〜もし貴方が痴漢に間違われたら… - 眞鍋かとりのココだけの話 - 楽天ブログ(Blog)」 http://plaza.rakuten.co.jp/da110011/diary/20070216/
これらがどれだけ有効なのか(そもそも正しいのか)はよくわかりませんが、
ホントにいざというときの一助にはなりそうです。
でも、その場では自分自身が混乱して思い出せそうにありません。
ということで、キーワードや留意点をいくつか抜き出したのが冒頭の箇条書きです。
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(2010.10.25)
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**追記
**追記 (2010.12.06)
逆効果で逮捕の可能性が高くなるという話もあります。
一連のツイートを引用:
> @motoken_tw モトケン
>> ''素人が生半可な刑事訴訟法の知識で警察官に強気で対応すると事態をこじらせる場合が多い。相手のほうが知識も経験も豊富と考えるべし。''
>> ( http://twitter.com/#!/motoken_tw/status/11571209628024832 )
>> 私なら、''直ちに採証キットを持ってこさせて自分の指の付着物の有無を保存させます''。RT @ha_yashi: 初動はいかにするべきなのでしょうか? RT @motoken_tw: 真に受ける人がいたらまずいですよ。RT @yappyJP: 電車で痴漢の疑いをかけられた時の逃げ方
>> ( http://twitter.com/#!/motoken_tw/status/11580133680877568 )
>> 犯罪の疑いをかけられた人から弁護士が相談を受けた場合、まず考えることは逮捕の可能性の有無と可能性が有る場合に逮捕を回避する方策です。例の 痴漢冤罪回避というタイトルのページの内容は、逮捕の可能性を飛躍的に高める恐れがあります。逮捕されると状況はかなり面倒になります。
>> ( http://twitter.com/#!/motoken_tw/status/11619727952584704 )
>> これ→ http://ow.ly/3kl5l 以降のつぶやきが参考になります。RT @ha_yashi: なるほど。その次は弁護士を呼ぶまでは黙秘でよいのでしょうか?それとも聞かれたことには素直に答えておく?
>> ( http://twitter.com/#!/motoken_tw/status/11620673608753152 )
そのつぶやき:
> @thermalpaper00 感熱紙 ( http://twitter.com/#!/thermalpaper00 )
>>【痴漢冤罪回避法?】大前提として、いわゆる「迷惑防止条例」の痴漢行為は軽微犯罪に当たらない。ので、刑訴法217条を持ち出すことは無意味。
>> ( http://twitter.com/#!/thermalpaper00/status/11606704915480577 )
>> 【痴漢冤罪回避法?】また「名刺を提示する行為」は「住居氏名を明らかにした」とは言えないし、当然現着した警察官に供述拒否権を盾に氏名等を黙秘すれば「住居氏名が明らかでない」と見做され、逮捕の要件を満たしてしまう。
>> ( http://twitter.com/#!/thermalpaper00/status/11607585090179072 )
>> 【痴漢冤罪回避法?】あと例示されている状況では釈放=嫌疑なし、ではなく単に任意事件になっただけなので、下手に「被害者」に損害賠償請求なんぞちらつかせれば、証人威迫が成立しかねない。
>> ( http://twitter.com/#!/thermalpaper00/status/11609718954921984 )
>> 【ここから本題】では、痴漢を疑われた現場でどうすればいいのか。まず警察官に「自分は犯人ではない、と印象づけさせる」こと、そのためには「自分の言い分を相手より先に前面に出す」ことが重要になる。
>> 【ここから本題】では、痴漢を疑われた現場でどうすればいいのか。まず''警察官に「自分は犯人ではない、と印象づけさせる」''こと、そのためには''「自分の言い分を相手より先に前面に出す」''ことが重要になる。
>> ( http://twitter.com/#!/thermalpaper00/status/11616076936781825 )
>> ''早い話が、「被害者」より先に110番して「トラブルに巻き込まれている」として警察官の臨場を求めれば、まず「通報者」が問答無用で逮捕されることはない。''
>> ( http://twitter.com/#!/thermalpaper00/status/11619952737914880 )
>> 警察が安易な身柄拘束をせずに慎重に捜査すれば済む話なんだけど、現場ではなかなかマニュアル通りにはいかない。なので、警察の習性を利用した自衛手段は知っていてもいいと思う。
>> ( http://twitter.com/#!/thermalpaper00/status/11624158932770816 )
> @motoken_tw モトケン
>> 痴漢行為処罰が厳しくなっていて、あの無責任なページに書いてあるような微罪とは言えなくなってます。RT @ha_yashi: 回答ありがとうございます。参考点は「痴漢行為の罰則の法定刑」ということだと思いますが、難しそうなので後に調べてみたいと思います。
>> ( http://twitter.com/#!/motoken_tw/status/11633085032431616 )
>> 現行犯逮捕は違法とは言えない、と言っているだけです。逮捕されるかどうかはその場の状況と警察官の判断しだい。RT @ha_yashi: 疑いを掛けられたら逮捕は間逃れず、逮捕後は弁護士を立てる以外なく、その間に無罪である証拠?状況状態?を記録すべしとの理解でよいでしょうか R
>> ( http://twitter.com/#!/motoken_tw/status/11643456489263105 )
>> ノンノン。痴漢行為には(たぶん)刑事訴訟法217条の適用はないという話。''現逮は誰でもできます''。(213条)RT @ledline: @motoken_tw 現行犯逮捕は検察官、検察事務官および司法警察職員にしか行えないが
>> ( http://twitter.com/#!/motoken_tw/status/11646959068647425 )
>> そうですね。特に痴漢行為の場合は。現行犯逮捕しておきながら、犯人性に疑義があるということで無罪になる事件が珍しくないですからね。RT @motimotip: @motoken_tw @ha_yashi 現行犯逮捕の判断基準がねーーー問題なんだと思うんです.
>> ( http://twitter.com/#!/motoken_tw/status/11647943115280385 )
(2010.12.06)